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引越しをしたときの車の手続き

引越しなどで、住所や使用の本拠地の位置を変更した場合は、管轄する陸運支局で変更した日から15日以内に「変更登録申請」および「自動車検査症記入申請」をしなくてはなりません。

<申請に必要な書類>
■申請書(OCRシート)
第1号様式、第2号様式、または専用2号様式を使用します。(専用2号様式は所有者と使用者が同一の場合のみ使用します)

■手数料納付書
自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼って納付します。

■原因を証明する書面
所有者の氏名・名称・住所を変更する場合は、住民票、戸籍謄本、もしくは戸籍抄本、登記簿謄本(抄本)が必要になります。

■自動車検査証

■委任状
代理人に申請を依頼する場合に実印の捺印されたものが必要です。本人が申請する場合は必要ありません。

■印鑑
本人が直接申請する場合は本人の認印が必要になります。自動車の使用者であれば、記名押印に変えて、使用者本人の署名だけでOKです。

■自動車保管場所証明書
発行後1ヶ月以内のものが必要です。ただし使用の本拠の位置が適用地域外の場合は必要ありません。

■自家用貨物自動車使用届出書
最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合に必要です。使用者を変更した場合には、旧使用者の使用は石届出書の添付が必要になります。

■土砂等運搬大型自動車使用届出事項変更届出証
車輌重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプカーの場合に必要です。使用者を変更した場合には、旧使用者の使用は石届出書の添付が必要になります。

■自動車損害賠償責任保険証明書
使用者の変更がない場合は必要ありません。

■その他自動車税申告書等

<変更登録手数料>
1車輌につき、350円
登録番号の変更を伴う場合は、ナンバープレート代金として
  大板(2枚) 1,960円から2,310円
  小板(2枚) 1,440円から1,880円
と、他見からの転入の場合は自動車税が必要です。

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