中古車を売買したときの車の手続
中古車を売買したときの車の手続=登録自動車の所有名義を他の人に変更する場合 登録...
引越しをしたときの車の手続き
引越しなどで、住所や使用の本拠地の位置を変更した場合は、管轄する陸運支局で変更し...
車を買った時の手続き
新たに自動車を買った時は、管轄の陸運支局で新規登録の手続きが必要です。 申請に必...
トップ > 自動車登録手続き > 中古車を売買したときの車の手続

中古車を売買したときの車の手続=登録自動車の所有名義を他の人に変更する場合
登録を受けている自動車の所有者を変更したときは、管轄の陸運支局、または自動車検査登録事務所で、変更のあった15日以内に「移転登録申請」および「自動車検査証記入申請」をしなくてはなりません。
<申請に必要な書類>
■申請書(OCRシート)
第1号様式、第2号様式、または専用3号様式を使用します。
■手数料納付書
自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼って納付します。
■譲渡証明書
旧所有者が発行するものが必要となります。
■印鑑証明書
登録申請人(旧、新所有者)のもので、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
■自動車検査証
■委任状
代理人に申請を依頼する場合に実印の捺印されたものが必要です。本人が申請する場合は必要ありません。
■印鑑
本人が直接申請する場合は、印鑑登録された実印が必要になります。
■使用者の住所を証明する書類
発行後3ヶ月以内の住民票などの役所が発行する住所を証明する書面、もしくはその写しが必要です。
■自動車保管場所証明書
発行後1ヶ月以内のものが必要です。ただし使用の本拠の位置が適用地域外の場合は必要ありません。
■自家用貨物自動車使用届出書
最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合に必要です。使用者を変更した場合には、旧使用者の使用は石届出書の添付が必要になります。
土砂等運搬大型自動車使用届出事項変更届出証
車輌重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプカーの場合に必要です。使用者を変更した場合には、旧使用者の使用は石届出書の添付が必要になります。
■自動車損害賠償責任保険証明書
使用者の変更がない場合は必要ありません。
■その他自動車税申告書等
<移転登録手数料>
1車輌につき500円
登録番号の変更を伴う場合は、ナンバープレート代金として
大板(2枚) 1,960円から2,310円
小板(2枚) 1,440円から1,880円
と、他見からの転入の場合は自動車税が必要です。

中古車を売買したときの車の手続=登録自動車の所有名義を他の人に変更する場合 登録...
引越しなどで、住所や使用の本拠地の位置を変更した場合は、管轄する陸運支局で変更し...
新たに自動車を買った時は、管轄の陸運支局で新規登録の手続きが必要です。 申請に必...