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車を改造した時の手続き

自動車の構造などを変更した場合は、15日以内に管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所で、自動車検査証記入申請・構造等変更検査申請をしなくてはなりません。
手続きに必要な書類は以下のとおりです。
■申請書(OCRシート)
第1号様式、または第8号様式を使用します。本人が直接申請する場合は、記名押印に代えて、使用者本人の署名だけでOKです。)
■手数料納付書
自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼って納付します。
■委任状
代理人に申請を依頼する場合は、実印の押印が必要です。
■自動車検査証
■自動車損害賠償責任保険証明書
■自動車重量税納付書
■自動車税申告書
■改造自動車等審査結果通知書
■保安基準適合証、定期点検整備記録簿

<諸費用>
改造等変更検査手数料
・小型自動車…1車輌につき1,400円
・小型自動車以外の自動車…1車輌につき1,500円
自動車検査証の有効期限を更新した場合や、自動車の総排気量、最大積載量に変更がある場合は、自動車重量税、自動車税が必要になります。

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